国際希少野生動植物種の登録制度の一部改正による更新手続き

こんにちは、スタッフの本間です。

国際希少野生動植物種の登録制度の一部改正により、平成31年6月1日より、
生きた動植物の登録票に有効期間(交付日より5年間)が設定されます。

交付日が平成20年(2008年)5月31日以前に発行された登録票につきましては、
平成31年(2019年)5月31日までに、
更新手続きが必要になります。


自然環境研究センター様
登録の更新申請
http://www.jwrc.or.jp/service/cites/regist/kotai/koushin.htm
詳しくはこちらよりご確認ください。

10歳を超えるのアジアアロワナを飼育されている方は更新が必要になる可能性が高いので、
ご確認をお願い致します。

平成30年(2018年)6月1日以降に交付された
登録票につきましては、
有効期間の満了の日が記載されていますので、
満了前に更新の手続きが必要になります。

失効状態で譲渡し等を行うと
種の保存方法違反となりますので、
今一度登録票のご確認をお願い致します。



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